この省令は、公布の日から施行する。
外務職員の研修に関する省令
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昭和二十七年外務省令第十八号
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附 則
昭和三四年五月一六日外務省令第二号
@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 :
平成三十年外務省令第六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時12分
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