この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際 現に研修を命ぜられている在外中級研修員 及び外務省語学研修員 並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者 及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条 及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
外務職員の研修に関する省令
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昭和二十七年外務省令第十八号
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附 則
昭和五三年四月一日外務省令第三号
@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 :
平成三十年外務省令第六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時12分
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