この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、この省令施行の際 現に研修を命ぜられている在外上級研修員については、第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例により、昭和五十九年度外務公務員採用上級試験の合格者については、第一条 及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
外務職員の研修に関する省令
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昭和二十七年外務省令第十八号
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附 則
昭和六〇年四月一日外務省令第二号
@ 施行日 : 平成三十年七月一日
@ 最終更新 :
平成三十年外務省令第六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時12分
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