任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意 若しくはこれに準ずるものに基づき 又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
一
号
四
号
外国の地方公共団体の機関
二
号
外国政府の機関
三
号
我が国が加盟している国際機関
前三号に準ずる機関で、条例で定めるもの