外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律

# 昭和六十二年法律第七十八号 #
略称 : 地方公務員派遣法 

第四条


1項

任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

2項

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。