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外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律
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昭和六十二年法律第七十八号
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略称 :
地方公務員派遣法
第四条
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地方自治
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員 ...
第四条
1項
任命権者
は、
派遣職員
についてその派遣の
必要
がなくなつたときは、速やかに当該
職員
を職務に復帰させなければならない。
2項
派遣職員
は、その派遣の期間が
満了
したときは、職務に復帰するものとする。