機構は、主務大臣が監督する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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平成二十八年法律第八十九号
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略称 : 技能実習法
第七節 監督
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2025年 03月09日 10時04分
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構に対し、その業務に関して監督上 必要な命令をすることができる。
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し その業務に関し報告をさせ、 又は当該職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
第十三条第二項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。