外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第百三条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

この法律における主務大臣は、法務大臣 及び 厚生労働大臣とする。

2項

この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。