法第百条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第二十四号によるものとする。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
第六十四条 # 検査職員の身分証明書
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号