この省令は、公布の日から施行する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
#
平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
#
略称 : 技能実習法施行規則
附 則
令和三年二月二六日法務省・厚生労働省令第二号
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の際 現に行われている技能実習計画の認定の申請についても適用する。