外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

附 則

令和二年三月二三日法務省・厚生労働省令第二号

分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月03日 21時17分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項 及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第六号 及び第九号の認定の基準については、なお従前の例による。