この省令は、令和二年四月一日から施行する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
附 則
令和二年三月二三日法務省・厚生労働省令第二号
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項 及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第六号 及び第九号の認定の基準については、なお従前の例による。