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施行期日
1項
この省令は、令和五年六月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律第二十三条第一項の許可の申請、同法第三十一条第二項の許可の有効期間の更新の申請 及び同法第三十二条第一項の許可の申請に係る同法第二十五条第一項第二号の許可の基準については、なお従前の例による。
3項
この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項 及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第二号の認定の基準については、なお従前の例による。