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外国人土地法
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大正十四年法律第四十二号
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第四条
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民事
外国人土地法
第四条
1項
国防上必要ナル地区ニ於テハ勅令ヲ以テ外国人 又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ 又ハ条件 若ハ制限ヲ附スルコトヲ得
○2項
前項
ノ地区ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス