外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

# 平成九年法律第九十一号 #
略称 : 外客誘致法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展 及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること 並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するものであることに鑑み、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充 及び強化を図るため、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置 及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が国の観光 及びその関連産業の国際競争力の強化 並びに地域経済の活性化 その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。