外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

# 平成九年法律第九十一号 #
略称 : 外客誘致法 

第五条 # 外客来訪促進計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

協議会は、単独で 又は共同して、次に掲げる事項について、当該協議会の構成員である都道府県内の地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。

一 号

外客来訪促進計画の区域(以下「計画区域」という。

二 号

計画区域における外国人観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備の方針

三 号

計画区域の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化の方針

四 号

計画区域における地域固有の文化、自然 その他の特性を活用した観光資源の開発 及び活用による当該地域における体験 及び滞在の質の向上の方針

五 号

その他計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項

2項

協議会は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

3項

観光庁長官は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

一 号

計画区域への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。

二 号

計画区域の海外における宣伝の適切な実施 及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。

三 号

その他その外客来訪促進計画を実施することが計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。

4項

協議会は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

協議会は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

6項

協議会は、定期的に、その定めた外客来訪促進計画について、調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該外客来訪促進計画を変更するものとする。