次に掲げる者は、一 又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域ごとに、当該地域における外国人観光旅客の来訪の促進に関し必要な協議 並びに次条第一項に規定する外客来訪促進計画の策定 及び当該外客来訪促進計画の実施に係る連絡調整を行うため、共同で協議会を組織することができる。
一
号
二
号
地方運輸局(運輸監理部を含む。)
関係都道府県
三
号
当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体