この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律
#
平成九年法律第九十一号
#
略称 : 外客誘致法
附 則
平成一五年六月一八日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 14時21分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第十一条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第九条の免許を受けている者に係る当該免許は、第十一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なお その効力を有する。
第十一条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第九条の免許の申請であって、第十一条の規定の施行の際、免許 又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。