外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

# 平成九年法律第九十一号 #
略称 : 外客誘致法 

附 則

平成二〇年五月二三日法律第三九号

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月25日 11時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「新外客旅行容易化法」という。)第四条第二項から第四項まで及び第六項 並びに第十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
2項
前項に規定する場合において、国土交通省設置法等の一部を改正する法律附則第二十二条(見出しを含む。)中「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」と、同条のうち、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第十九条、第二十条第一項 及び第三項、第二十一条第三項 並びに第二十二条の改正規定中「第十九条、第二十条第一項 及び第三項、第二十一条第三項 並びに第二十二条」とあるのは「第七条、第八条第一項 及び第三項、第九条第三項 並びに第十条」と、同法第二十六条第二項の改正規定中「第二十六条第二項」とあるのは「第十四条第二項」と、同法第三十六条第一項 及び第四項の改正規定中「第三十六条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同法第四十条の改正規定中「第四十条」とあるのは「第二十八条」と、同法第四十一条の改正規定中「第四十一条」とあるのは「第二十九条」とする。

# 第八条 @ 外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に、附則第六条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「旧外客来訪促進法」という。)第八条第四項の認定(旧外客来訪促進法第九条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧外客来訪促進法第八条第一項に規定する地域観光振興事業計画については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に、旧外客来訪促進法の規定によりした処分、手続 その他の行為で、新外客旅行容易化法に相当規定があるものは、新外客旅行容易化法の当該相当規定に基づいてした処分、手続 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前にした行為 及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。