外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則

# 平成九年運輸省令第三十九号 #
略称 : 外客誘致法施行規則 

第一条 # 共通乗車船券

@ 施行日 : 平成三十年五月八日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第四十三号による改正

1項

外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律以下「」という。第六条第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃 又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

一 号

共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名 又は名称

三 号

割引を行おうとする運賃 又は料金の種類

四 号

発行しようとする共通乗車船券の名称

五 号

発行しようとする共通乗車船券の発行価額

六 号

発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間 その他の条件