外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則

# 平成九年運輸省令第三十九号 #
略称 : 外客誘致法施行規則 

第四条 # 提出の経由

@ 施行日 : 平成三十年五月八日
@ 最終更新 : 平成三十年国土交通省令第四十三号による改正

1項

公共交通事業者等は、法第九条第三項の規定により、同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、航空法による本邦航空運送事業者 又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者であるものに限る)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方航空局長を経由して提出することができる。

2項

公共交通事業者等は、法第九条第三項の規定により、同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業を営む者を除く)であるものに限る)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長 又は北海道開発局長を経由して提出することができる。