この省令は、通訳案内業法 及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則
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平成九年運輸省令第三十九号
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略称 : 外客誘致法施行規則
附 則
平成一八年三月三一日国土交通省令第二四号
@ 施行日 : 平成三十年五月八日
@ 最終更新 :
平成三十年国土交通省令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 01時04分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則の廃止
地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則(平成四年運輸省令第二十七号)は、廃止する。