この省令は、通訳案内士法 及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則
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平成九年運輸省令第三十九号
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略称 : 外客誘致法施行規則
附 則
平成三〇年一月四日国土交通省令第一号
@ 施行日 : 平成三十年五月八日
@ 最終更新 :
平成三十年国土交通省令第四十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月28日 01時04分
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