法第十一条第三項の手数料は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
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昭和六十二年法務省令第七号
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略称 : 外国弁護士法施行規則
外弁法施行規則
第七条 # 承認申請手数料の納付方法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十号による改正