外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則

# 昭和六十二年法務省令第七号 #
略称 : 外国弁護士法施行規則  外弁法施行規則 

第二条 # 法第二条第十四号イに規定する法務省令で定める者

@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第四十号による改正

1項

法第二条第十四号イに規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

ある者 及びその完全子法人(ある者がその株式 又は持分の全部を有する法人をいう。以下同じ。)又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部 又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る)又は出資の総数 又は総額の百分の五十を超える数 又は額の株式(議決権のあるものに限る)又は持分を有する場合(当該当事者の全部 又は一部が次号に定める法人である場合を除く)における当該ある者

二 号

当事者の全部 又は一部が法律 又は定款の定めによりその業務を社員(当該法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、その社員。以下同じ。)の過半数をもつて決定することとされている法人であつて、ある者 及びその完全子法人が当該法人の社員の過半数を占める場合における当該ある者

2項

前項各号の規定の適用については、これらの規定のある者 及びその完全子法人 又は当該ある者の完全子法人が他の法人の株式 又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、完全子法人と見なす。