法第二条第十四号イに規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
ある者 及びその完全子法人(ある者がその株式 又は持分の全部を有する法人をいう。以下同じ。)又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部 又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数 又は総額の百分の五十を超える数 又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する場合(当該当事者の全部 又は一部が次号に定める法人である場合を除く。)における当該ある者
当事者の全部 又は一部が法律 又は定款の定めによりその業務を社員(当該法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、その社員。以下同じ。)の過半数をもつて決定することとされている法人であつて、ある者 及びその完全子法人が当該法人の社員の過半数を占める場合における当該ある者