外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則

# 昭和六十二年法務省令第七号 #
略称 : 外国弁護士法施行規則  外弁法施行規則 

第五条 # 承認申請書の記載事項等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第四十号による改正

1項

法第十一条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
氏名、性別、生年月日、出生地、国籍 及び住所
二 号

外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名 及び当該外国弁護士の名称

2項

法第十一条第一項の承認申請書(以下「承認申請書」という。)の様式は、別記様式第一号によるものとする。