外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則

# 昭和六十二年法務省令第七号 #
略称 : 外国弁護士法施行規則  外弁法施行規則 

第十七条 # 訳文の添付

@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第四十号による改正

1項

若しくはこの省令の規定により法務大臣に提出する書類 又は行政手続法平成五年法律第八十八号)若しくは法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)の規定により聴聞の主宰者に提出する書類が外国語により作成されているときは、その書類に訳文を添付しなければならない。


訳文は、翻訳者がその氏名 及び翻訳年月日 並びに誠実に翻訳をしたことを誓約する旨を記載したものでなければならない。