法務大臣は、承認を取り消したときは、その旨 及びその理由を当該取消処分を受けた者 及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
#
昭和六十二年法務省令第七号
#
略称 : 外国弁護士法施行規則
外弁法施行規則
第十二条 # 承認の取消しの通知
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十号による改正