外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則

# 昭和六十二年法務省令第七号 #
略称 : 外国弁護士法施行規則  外弁法施行規則 

第十六条 # 承認又はその取消しに関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 : 令和四年法務省令第四十号による改正

1項

第七条の規定は法第十八条第三項の手数料の納付方法について、第八条の規定は指定をしないこととした場合の通知について、第九条の規定は指定の申請前の予備審査について、第十一条の規定は指定の取消処分に係る聴聞について、第十二条の規定は指定の取消しの通知について準用する。


この場合において、

第九条
承認申請書」とあるのは、
「指定申請書」と

読み替えるものとする。