法第九条の規定による承認(以下「承認」という。)の申請は、承認を受けようとする者が自ら出頭してしなければならない。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
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昭和六十二年法務省令第七号
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略称 : 外国弁護士法施行規則
外弁法施行規則
第四条 # 承認の申請
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十号による改正