この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
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昭和六十二年法務省令第七号
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略称 : 外国弁護士法施行規則
外弁法施行規則
附 則
平成六年一二月一四日法務省令第六三号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時59分
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