この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
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昭和六十二年法務省令第七号
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略称 : 外国弁護士法施行規則
外弁法施行規則
附 則
平成六年九月二二日法務省令第四八号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時59分
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