外国政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法

昭和四十五年法律第百六号
分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 04月04日 10時29分

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1項

政府は、当面の米穀の需給事情等にかんがみ、米穀の円滑な輸出に資するため、当分の間、次の各号に掲げる者に対し、その保有する米穀を当該各号に掲げる条件により売り渡すことができる。


ただし第二号に掲げる者については、その者が、売渡しを受けた米穀を、その売渡しに係る同号に掲げる条件(担保に関するものを除く)と同一の条件により第一号に掲げる者に対し売り渡すことが確実と認められる場合に限るものとする。

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一 号

外国の政府 その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者

売渡しの対価の支払方法を、担保の提供を免除し、かつ、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三十年以内十年以内の据置期間を含む。)の年賦支払の方法で農林水産大臣が定めるものとすること。

二 号

前号に掲げる者以外の

売渡しの対価の支払方法を、確実な担保を提供させ、 かつ、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三年以内の年賦支払 又は半年賦支払の方法で農林水産大臣が定めるものとすること。

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2項

前項の規定による米穀の売渡しは、開発途上にある諸国の米穀の通常の輸出を阻害することのないよう配慮して行なうものとする。

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3項

農林水産大臣は、第一項各号の規定による支払方法を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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