外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

別表

分類 政令
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時15分


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技術
外国
輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術
全地域
) 輸出貿易管理令別表第一の二の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 数値制御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
) 輸出貿易管理令別表第一の三の項()に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術
) 輸出貿易管理令別表第一の三の項()又は()に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
三の二
) 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項()に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術
) 輸出貿易管理令別表第一の三の二の項()に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
) 輸出貿易管理令別表第一の四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) ロケット用のアビオニクス装置 又は その部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()に掲げるものを除く。
) ロケット 又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()に掲げるものを除く。
) オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
) 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 輸出貿易管理令別表第一の五の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) セラミック粉末 又はセラミックの設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) ポリベンゾチアゾール 又はポリベンゾオキサゾールの設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 削除
) 複合材料の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) 電波の吸収材 又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
) 輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 輸出貿易管理令別表第一の六の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。
) 数値制御装置 又はコーティング装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二の項の中欄に掲げるものを除く。
) 金属の加工用の装置 又は工具(型を含む。)の設計 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()から ()までに掲げるものを除く。
) 液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()に掲げるものを除く。
全地域
) 輸出貿易管理令別表第一の七の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 輸出貿易管理令別表第一の七の項(十六)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 集積回路の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()及び四の項の中欄に掲げるものを除く。
) 超電導材料を用いた装置の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()に掲げるものを除く。
) 電子管 又は半導体素子の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()に掲げるものを除く。
全地域
) 輸出貿易管理令別表第一の八の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) 電子計算機 若しくは その附属装置 又は これらの部分品の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()及び四の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
) 輸出貿易管理令別表第一の九の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 輸出貿易管理令別表第一の九の項()から ()まで 又は()から ()までに掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。
) 超電導材料を用いた通信装置の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
一〇
) 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 輸出貿易管理令別表第一の一〇の項()若しくは()から (十一)まで 又は一五の項()に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(二 及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 光学部品の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()に掲げるものを除く。
) レーザー発振器の試験装置の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()に掲げるものを除く。
) 削除
) レードームの設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置 又は その試験に用いる標的の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
一一
) 輸出貿易管理令別表第一の一一の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 輸出貿易管理令別表第一の一一の項()から (四の二)までに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 削除
) アビオニクス装置の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
一二
) 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 輸出貿易管理令別表第一の一二の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) プロペラの設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()及び()並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
一三
) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 輸出貿易管理令別表第一の一三の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。
) ガスタービンエンジン 又は その部分品の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()及び()並びに一五の項の中欄に掲げるものを除く。
) 航空機 又は その部分品の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()及び一の項の中欄に掲げるものを除く。
) ディーゼルエンジン 又は その部分品の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一四の項の中欄に掲げるものを除く。
全地域
一四
輸出貿易管理令別表第一の一四の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
一五
) 輸出貿易管理令別表第一の一五の項の中欄に掲げる貨物の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 削除
) 音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) 慣性航法装置 その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
) ジャイロ天測航法装置 又は天体 若しくは人工衛星の自動追跡により位置 若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
五の二) 水中ソナー航法装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの()に掲げるものを除く。
) ガスタービンエンジンの部分品の設計 又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
全地域
一六
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から 第四〇類まで、第五四類から 第五九類まで、第六三類、第六八類から 第九三類まで 又は第九五類に該当する貨物の設計、製造 又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(一から 一五までの項の中欄に掲げるものを除く。
全地域(輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域を除く。