法(第一章、第三章、第四章 及び第六章の二(第五十五条の五 及び第五十五条の六を除く。)に限る。次条において同じ。)及びこの政令 並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間 又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令 又は経済産業省令で定める区分に応じ財務省令 又は経済産業省令で定める方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引、行為 又は支払等が行われる日における法第七条第一項に規定する基準外国為替相場 又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第二十一条 # 換算の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正