外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

第二十七条 # 核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等

@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正

1項

法第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定めるロケット 又は無人航空機は、核兵器 又は軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくは これらの散布のための装置を運搬することができるロケット 又は無人航空機であつて、その射程 又は航続距離が三百キロメートル以上のものとする。

2項

法第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定める技術は、別表の一から 四までの項の中欄に掲げる技術(輸出貿易管理令別表第一の一の項()、()及び()から (十二)までに掲げる貨物 並びに核兵器等の設計、製造 又は使用に係る技術を除く)とする。