法第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定めるロケット 又は無人航空機は、核兵器 又は軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるロケット 又は無人航空機であつて、その射程 又は航続距離が三百キロメートル以上のものとする。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第二十七条 # 核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい技術等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
法第六十九条の六第二項第一号に規定する政令で定める技術は、別表の一から四までの項の中欄に掲げる技術(輸出貿易管理令別表第一の一の項(五)、(六)及び(十)から(十二)までに掲げる貨物 並びに核兵器等の設計、製造 又は使用に係る技術を除く。)とする。