この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第二十三条 # 告示の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正