外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第二十三条 # 告示の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項
この政令の規定に基づく告示は、官報で行う。