外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第二十二条 # 法令の適用を受けない政府機関の取引等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

及びこの政令の許可、届出 又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号第二章第五節の規定に基づき行う取引、行為 又は支払等については、適用しない