法 及びこの政令の許可、届出 又は報告に係る規定は、財務大臣が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二章第五節の規定に基づき行う取引、行為 又は支払等については、適用しない。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
第二十二条 # 法令の適用を受けない政府機関の取引等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正