外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

第二十六条 # 事務の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正

1項

財務大臣 又は経済産業大臣が法第六十九条第一項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる第一章第三章第四章 及び第六章の二第五十五条の二、第五十五条の五 及び第五十五条の六除く)に限る第十号において同じ。)の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令 又は経済産業省令で定める事務とする。

一 号

法第二十三条第一項の規定に基づく届出の受理に関する事務

二 号

法第二十三条第三項の規定に基づく期間の短縮の通知に関する事務

三 号

法第二十三条第四項の規定に基づく勧告の内容を記載した文書の送付に関する事務

四 号

法第二十三条第六項の規定に基づく応諾に関する通知の受理に関する事務

五 号

法第二十三条第九項の規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務

六 号

法第二十五条第五項の規定 又は第六条第二項第十一条第三項第十五条第二項 若しくは第十八条第四項の規定による許可に関する事務

七 号

法第五十五条第五十五条の三第五十五条の四第五十五条の七 又は第五十五条の八この政令の第十八条の八に係る部分に限る)の規定に基づく報告の受理(前条第五項の規定により財務局長 又は福岡財務支局長が行う報告の徴求に係るものを除く)に関する事務

八 号

法第五十五条の九の規定に基づく対外の貸借 及び国際収支に関する統計の作成に関する事務

九 号

第六条の二第四項第十一条の三第二項第十六条第二項 又は第十八条の三第二項の規定による許可に関する事務

十 号

前各号に掲げる事務のほか、 及びこの政令の施行のため必要な事務