法第五十五条の九の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
号
三
号
四
号
銀行等
二
号
法第十六条の二に規定する資金移動業者
法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等
法第二十二条の三に規定する両替業者