外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

附 則

令和四年五月二日政令第一八九号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

2項
暗号資産交換業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が、この政令の施行前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定の例により同項第一号に掲げる事項の確認を行い、かつ、当該確認に係る記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を外国為替 及び外国貿易法第十八条第一項に規定する本人確認と、当該記録を同法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の外国為替令第十一条の五の規定を適用する。