この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条 及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
平成一七年六月一〇日政令第二〇六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。