この政令は、改正法の施行の日から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
平成一九年八月三日政令第二三三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。