この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
平成一五年一月三一日政令第二八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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