この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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附 則
平成一六年一二月二七日政令第四二五号
@ 施行日 : 令和四年五月十日
( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 07月27日 14時39分
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