この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
外国為替令
#
昭和五十五年政令第二百六十号
#
附 則
平成一四年一二月一八日政令第三八五号
@ 施行日 : 令和四年五月十日
( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 07月27日 14時39分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 外国為替令の一部改正に伴う経過措置
第六十二条の規定による改正後の外国為替令第十一条の五第二項 及び外国為替令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百五十九号)附則第二条の規定の適用については、施行日前に郵政官署が行った行為は、公社が行った行為とみなす。