この政令は、外国為替 及び外国貿易法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十四号。次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
平成一四年七月二六日政令第二五九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
金融機関等(改正法による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下この条において「新法」という。)第二十二条の二第一項に規定する金融機関等をいう。)が、改正法の施行前に、新法第十八条第一項 又は第二十二条の二第一項の規定に準じ顧客等(新法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいう。)を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み行為(当該確認を本人確認(新法第十八条第一項 及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。)と、当該記録を本人確認記録(新法第十八条の三第一項に規定する本人確認記録をいう。)とみなして改正後の第十一条の五第二項を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為をいう。)は、改正後の第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為とみなす。
前項の規定は、郵政官署 又は本邦において新法第二十二条の三第一項に規定する両替業務を行う者について準用する。