外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

附 則

平成一四年六月一四日政令第二〇九号

分類 政令
@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月27日 14時39分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年七月十五日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。