外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

附 則

平成七年一二月二〇日政令第四二〇号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中外国為替管理令別表の二の項の改正規定のうち同項(二)に係る部分、第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項(十二)に係る部分 及び次項から附則第四項までの規定 公布の日

@ 経過措置

2項
この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の二の項(二)に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第十七条の二第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第十七条の二第三項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。