外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #
略称 : 外為令 

附 則

平成三〇年一一月九日政令第三一二号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 20時15分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。