この政令は、平成三年十一月十四日から施行する。
外国為替令
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昭和五十五年政令第二百六十号
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略称 : 外為令
附 則
平成三年一〇月一四日政令第三二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時15分
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。