外国為替令

# 昭和五十五年政令第二百六十号 #

附 則

平成九年一二月二五日政令第三八三号

分類 政令
@ 施行日 : 令和四年五月十日 ( 2022年 5月10日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百八十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月27日 14時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
銀行等(外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十七条第一項に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等(支払 又は支払の受領をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた資本取引(改正法による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十条に規定する資本取引をいう。以下 この項、附則第五条 及び附則第六条において同じ。)に係るものであるときにおける新法第十七条 及び改正後の外国為替令(以下「新令」という。)第七条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 号
新法第十七条第一項第二号中「第二十一条第一項 又は第二項」とあるのは「外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下 この号 及び次号において「改正法」という。)による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(次号において「旧法」という。)第二十一条第一項 又は第二項」とし、「資本取引」とあるのは「資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)」とする。
二 号
新法第十七条第一項第三号中「政令で定めるもの」とあるのは、「旧法第二十二条第一項の規定により届出をする義務が課された旧法第二十三条第一項に規定する資本取引 若しくは旧法第二十四条第二項の規定により届出をする義務が課された同条第一項に規定する資本取引(それぞれ、仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には第二十一条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)又は政令で定めるもの」とする。
三 号
新令第七条第一号中「法第二十四条第一項 又は第二項」とあるのは「外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下 この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第二十四条第一項」とし、「同条第一項に規定する特定資本取引」とあるのは「同項に規定する資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には 法第二十四条第一項 又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものに限る。)」とする。
2項
銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第二十五条第三項に規定する取引に係るものであるときにおける新法第十七条 及び新令第七条の規定の適用については、同条第二号中「法第二十五条第四項」とあるのは「外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下 この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第二十五条第三項」とし、「役務取引等」とあるのは「取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には 法第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等に該当するものに限る。)」とする。
3項
銀行等がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、施行日前に行われた旧法第五十二条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入に係るものであるときにおける新法第十七条 及び新令第七条の規定の適用については、同条第四号中「法第十六条第一項」とあるのは「外国為替 及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号。以下 この号において「改正法」という。)による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第十六条第二項」とし、「課したもの」とあるのは「課したものであつて、仮に改正法の施行の日以後に当該輸入をするとした場合には 法第十六条第一項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同一の見地から 通商産業大臣が承認を受ける義務を課した貨物の輸入に該当するものに限る。)」とする。

# 第三条

1項
新法第十九条第三項の規定による輸出 又は輸入に係る届出の対象となる同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を施行日に輸出し、又は輸入しようとする居住者 又は非居住者は、施行日の前日において、同条第三項の規定の例により届け出ることができる。
2項
前項の規定による届出が行われる場合における当該届出をする事項 及び当該届出に関する大蔵大臣の権限の委任については、新令第八条の二第三項 及び第二十五条第一項(第二号を除く。)の規定の例による。

# 第四条

1項
改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める支払等は、次のいずれかに該当する支払等とする。
一 号
施行日において新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めて新法第十六条第一項の規定により許可を受ける義務を課した支払等であることを当該告示において特定した支払等
二 号
施行日後に新令第六条第一項の規定に基づく告示により指定した支払等

# 第五条

1項
改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める資本取引 又は同項に規定する取引は、次のいずれかに該当する資本取引 又は同項に規定する取引(以下この条において「資本取引等」という。)とする。
一 号
施行日において新令第十一条第一項、第十五条第一項 又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項、第二十四条第一項 又は第二十五条第四項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引等であることを当該告示において特定した資本取引等
二 号
施行日後に新令第十一条第一項、第十五条第一項 又は第十八条第三項の規定に基づく告示により指定した資本取引等

# 第六条

1項
改正法附則第五条第一項に規定する政令で定める旧法事前審査対象資本取引は、次のいずれかに該当する資本取引とする。
一 号
施行日において新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、新法の目的を達成することが困難になると認めて新法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引であることを当該告示において特定した資本取引
二 号
施行日後に新令第十一条第一項の規定に基づく告示により指定した資本取引

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。